2020-11-17 第203回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
気象庁の令和三年度予算概算要求には、線状降水帯の予測精度向上に向けた気象観測、監視体制の強化等が盛り込まれていますが、予測技術の向上を踏まえた線状降水帯の発生可能性の情報提供など、防災気象情報の提供、改善に向けた技術開発について、まずは気象庁にお伺いします。 それと、線状降水帯の予測精度の向上については、戦略的イノベーション創造プログラム、SIPと連携が非常に重要と考えます。
気象庁の令和三年度予算概算要求には、線状降水帯の予測精度向上に向けた気象観測、監視体制の強化等が盛り込まれていますが、予測技術の向上を踏まえた線状降水帯の発生可能性の情報提供など、防災気象情報の提供、改善に向けた技術開発について、まずは気象庁にお伺いします。 それと、線状降水帯の予測精度の向上については、戦略的イノベーション創造プログラム、SIPと連携が非常に重要と考えます。
広範囲かつ甚大な被害が懸念される南海トラフ地震については、昨年五月の中央防災会議において、南海トラフ地震の発生可能性が相対的に高まったと評価された場合の対策等を盛り込んだ南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更が決定されたところです。引き続き、大規模地震に備え、防災対応の一層の向上に努めてまいります。
広範囲かつ甚大な被害が懸念される南海トラフ地震については、昨年五月の中央防災会議において、南海トラフ地震の発生可能性が相対的に高まったと評価された場合の対策等を盛り込んだ、南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更が決定されたところです。引き続き、大規模地震に備え、防災対応の一層の向上に努めてまいります。
広範かつ甚大な被害が懸念される南海トラフ地震については、本年五月の中央防災会議において、南海トラフ地震の発生可能性が相対的に高まったと評価された場合の対策等を盛り込んだ南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更が決定されたところです。また、地方公共団体等における防災対応検討の参考としていただくガイドラインを改訂いたしました。
広範囲かつ甚大な被害が懸念される南海トラフ地震については、本年五月の中央防災会議において、南海トラフ地震の発生可能性が相対的に高まったと評価された場合の対策等を盛り込んだ、南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更が決定されたところであります。また、地方公共団体等における防災対応検討の参考としていただくガイドラインを改定いたしました。
更田委員長がおっしゃっているのは、巨大噴火について、その発生を想定した法規制や防災対策が行われていないことを考えれば、巨大噴火の発生可能性は、相応の根拠を持って示されない限り、巨大噴火によるリスクは社会通念上許容される水準以下であると判断できるというふうに、国会でも答弁されております。
そのようなカルデラ噴火については、その発生を想定した法規制や防災対策は行われておりませんので、巨大噴火の発生可能性が相応の根拠を持って示されない限り、巨大噴火によるリスクは社会通念上容認される水準以下であると判断をしているところであります。
実は、発生可能性の高い一位が異常気象、影響が大きいリスクの一位が大量破壊兵器。これは実は三年間一緒です。一七、一八、一九と一緒。しかも、緑色の気候変動関連のリスクは今ほとんど半分以上になっているということが、世界の経営者、エコノミストは認識しているということでございまして、二十四ページ、実は、昨年の世界の年平均気温は、統計開始以来、過去四番目の高水準。
このような巨大噴火について、その発生を想定した法規制や防災対策が行われていないことを考えれば、巨大噴火の発生可能性は相応の根拠を持って示されない限り、巨大噴火によるリスクは社会通念上容認される水準以下であると判断できるものと考えています。
この観点から、火山地質学、地球物理学及び地球化学などの最新の知見を踏まえ、過去の噴火の動向や現在のマグマだまりの状況等を、状態等を検討し、これらを総合的に考慮することで破局的噴火の発生可能性に関する評価を行うことは可能であると考えており、火山評価ガイドを見直す必要はないものと考えております。
原子力規制行政だけが原発の運用期間中というピンポイントの期間に巨大噴火の発生可能性、それによる影響の可能性が十分小さいかどうか判断できるのだといって、かつモニタリングで前兆をつかんで、噴火に先立って原子炉を止め、燃料体も搬出できる、だから安全だと言っています。新たな安全神話にほかなりません。 規制委員会は、昨年末、火山影響評価ガイドを改定しました。
これに対して長期評価というのは、先ほども御紹介いただきましたが、各地域における地震の発生可能性あるいは規模を予測するもので、想定し得る最大規模の地震、津波を考慮すると、こういうものです。過去に起こったものだけでは不十分だ、これから起こるかもしれないものを考慮すべきだと。そして、これこそが当時の地震予測の観点で最新の知見だったわけです。 資料の四を御覧ください。
また、不正発行の罰則もない、また事業者番号の記載もないということで、この制度が収入の未申告、また経費の証憑の偽造、経費を上増しするというんでしょうか、そういった偽造の発生可能性というのを生じさせているという指摘もございます。
したがいまして、集団的自衛権の行使は、このような事態の発生可能性を伴うものでございますから、それを国策として採用することが我が国の平和と安定確保のために必要であるとすれば、憲法上明文をもって用意されている憲法改正手続にのせ、全国民的検討を経ることが求められると言わざるを得ません。 本来はもう少し申し上げたい点があるんですが、最後に一言申し上げたいと思います。
○国務大臣(望月義夫君) これは、今の場所についてちょっと私分からなかったんですけれども、これは、それぞれの最終処分場の立地条件におきまして、発生可能性の高い地震等の災害に耐えられるような設計とする必要ももちろんあると、このように思います。
引当金につきましては、独立行政法人会計基準の「第十七 引当金」というところの箇所の第一項におきまして、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には引当金を計上する、こういう方針になっておりますけれども、一方で、発生可能性の低い偶発事象に係る費用または損失については引当金は計上することができない、こういった仕組みになっております。
その理由として、独立行政法人会計基準によると、発生可能性が低い場合はこれを計上できないということだという答えだったと思うんですが、それでよろしいんですか。
○杉久武君 時間がなくなってしまいましたので、本当はもう少し突っ込んだ議論をしたかったところではあるんですけれども、やはり当然最大のリスクを評価することは大事ですけれども、それによって幾ら手持ちを用意しておくかということは、やはりそれは発生可能性をもうちょっと現実に即した形で分析をして、やはり今、国の財政も厳しい中で不要なものは積極的に国庫に返納すべきだということを最後お願いをさせていただきまして、
昨年十二月に、中央防災会議の首都直下地震モデル検討会と首都直下地震対策検討ワーキンググループが、東京都とその周辺地域での地震について、発生可能性や防災対策の対象となる地震について検討をして、被害想定を明らかにしております。想定などについてはいろいろ議論はありますが、対策は待ったなしだと思います。 そこで、きょうは早速、関連して、特に木造密集市街地の震災予防対策について伺いたいと思います。
それは、昭和五十一年の地震学会での東海地震発生可能性の研究発表を受けて、起こり得る災害に備えるという意味で大規模地震対策特別措置法が制定された。これは昭和五十三年でございます。起きた後の対策ではなくて、起きる前に事前に備えるという意味では、これは画期的ではないかというふうに私には思えます。
ただ、政治家の方個人をターゲットにして、ある国家がということは、あり得ないことではありませんけれども、そのメリット、デメリットを考えたときに、それがどれだけの意味があるのかということでいうと、発生可能性というのはそんなに大きくないのではないかな、個人の方を狙ったのは。
これは、竜巻をもたらします親雲と呼ばれます積乱雲の中の渦を監視するということで、その渦を監視することによって竜巻等の突風の発生可能性について重要な判断要素としていると。それを用いて、数値予報等の成果も踏まえて竜巻注意情報等を最終的には発表してございます。
このような老朽家屋問題については、発生可能性が高いと予想されている首都直下地震を始め、防災、減災の観点からも、また都市政策の上からも対応が必要だと考えています。 資料の一枚目にあるように、老朽家屋化してしまう原因というのは様々あります。所有者の経済的事情であったり借地上の建物である、また相続人の問題や無接道敷地等、こういった問題があります。